1月18日付タウンニュース社のホームページより。
『小林常良厚木市長は1月7日に行った平成20年年頭記者会見で、新たに自治基本条例(※)の制定に向けて検討を行っていく方針を表明した。その理由を小林市長は会見の中で、「市民協働の進展に伴い、住民自治の拡充や仕組みづくりが必要となっている」と話した。』
(※自治基本条例とは・・・自治基本条例は、“自治体の憲法”とも呼ばれている。市などの自治体が通常定める条例では、教育や環境、福祉など個別の政策について、具体的な方針や方法などを定めている。しかし、自治基本条例では、行政や議会、住民など、自治を担うすべての住民や団体が、“自治体運営全般に対してどのような形で関わるべきか”という基本的な理念や、各団体などの権利、責務などを定めている。)
↓詳細記事御参照。
http://www.townnews.co.jp/020area_page/02_fri/02_atsu/2008_1/01_18/atsu_top1.html
自治基本条例の制定は2001年(平成13年)4月1日に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」が最初と言われています。
自治体によってその制定内容は異なりますが、概ね以下のようなことが制定されています。
・まちづくり(市政運営)の方向性、将来像
・市民の権利(生活権、市政への参加権、情報公開請求権等)
・市(首長、議会、職員)の義務・責務
・市民の責務、事業者の責務
・住民参加の手続き・仕組み
・住民投票の仕組み
・市民協働の仕組み、NPOへの支援等
・分野別の施策の方向性
・他の施策・条例との関係(最高規範性)
・改正・見直しの手続き
結局はこの条例、目的として「市民参加型自治の旗揚げ」であると私は考えます。
行政主導、政治主導のまちづくりではなく、極力市民の手で市民のまちづくりを目指そう、その為に地域特性などを踏まえた枠組みを文章化して明確に打ち出す、ということなのでしょう。
しかし、初めて自治基本条例を制定した北海道ニセコ町長であった逢坂誠二氏は当時このように述べています。
「これまでニセコ町が実践してきた施策を基本ルールとして定めたわけだから、とくにこれまでと大きく変わった点はない」
そう、すなわち最も重要なのは、この「実践」。
実際現実としてまちづくりの現場でどのように市民が自ら考え、どのように自ら動くかということなのです。
また、自治基本条例の制定には市民の意見=民意が全てなのかという議論も浮上してきます。
↓日本政策研究センターホームページより。
http://www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=473
タウンニュースの記事の中にある通り、愛川町では約2年の議論を重ねて制定に至ったそうです。
「市民参加」、「民意」といった言葉に踊らされないように、じっくりと時間をかけ、是非厚木らしい自治基本条例を制定し、そしてそれをしっかりと実践出来るようなまちづくりの枠組みを旗揚げして頂きたいと思います。
もちろんそれには市民の一人として参加すべきであると思いますし、同じように考える市民が一人でも増えるようにと願います。
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